長期収載品の選定医療

長期収載品の選定医療

◆長期収載品の選定療養
令和6年10月1日から導入される制度になります。医療上必要とは認められず、患者様の希望により長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者様にご負担していただくことになります。
長期収載品とは後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品です。後発医薬品が市場より5年以上たつ、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える先発医薬品が対象です。

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